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源泉徴収票(給与所得)令和7年分~

給与所得者の源泉徴収票を計算します。令和7年分以降対象

<受給者>
年収
支払金額
障害者
寡婦/ひとり親の控除対象
勤労学生
<配偶者>
控除対象
配偶者合計所得
除く必要経費(給与所得控除など)
<扶養親族の数>(配偶者除く)
一般(16~18歳)
特定(19~22歳)
合計所得金額58万円以下の方
成年(23~69歳)
老親(70歳~)
うち同居
<障害者の数>(受給者除く)
一般障害者
特別障害者
うち同居
<特定親族特別控除> (合計所得58万円超~123万円以下の方)
特定親族特別控除(19~22歳)1
合計所得金額
特定親族特別控除(19~22歳)2
合計所得金額
特定親族特別控除(19~22歳)3
合計所得金額
特定親族特別控除(19~22歳)4
合計所得金額
<所得金額特別控除>
所得金額特別控除対象
※所得金額調整控除に使用
<保険料等の控除>
社会保険料等の金額
含む小規模企業共済等掛金
生命保険料の控除額
一般生命/介護医療/個人年金の
控除額合計で最高12万円
地震保険料の控除額
最高5万円
<住宅取得等の控除>
住宅取得等特別控除額
令和7年分税制改正対応
⑴ 基礎控除
  合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
⑵ 給与所得控除
  55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられました。
⑶ 特定親族特別控除
  特定親族特別控除が創設されました。
⑷ 扶養親族等の所得要件
  扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が、48 万円から 58 万円へ引き上げられました。

令和7年分の年末調整における留意事項
⑴ 扶養控除等(異動)申告書
⑵ 特定親族特別控除申告書
⑶ 基礎控除申告書
⑷ 配偶者控除等申告書

※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。

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