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障害基礎年金を計算します。令和8年4月分(6月15日支払分)の改正対応済み。
対象者の年金基本額
令和8年度 新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれの方)847300円
令和8年度 既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれの方)844900円
令和7年度 新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれの方)831700円
令和7年度 既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれの方)829300円
支給要件
満たしている(20歳後の障害)
満たしている(20歳前の障害)
満たしていない
(※1)
子の数
なし
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
(※2)
前年度の所得
円
世帯の総扶養親族数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人
人
老人控除対象配偶者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
人
老人扶養親族老も含む
特定扶養親族
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
人
19歳以上23歳未満
計算
クリア
障害基礎年金
円 / 年
(障害等級が1級)
〃
円 / 年
(障害等級が2級)
(※1)支給要件
次の3つの要件を全て満たすことが必要です。(詳細は関連リンクを参照)
(1)初診日の要件
:国民年金の加入期間に初診日があること。20歳前の人や、国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
(2)障害状態の要件
:障害等級が1級、2級。
(3)保険料納付要件
:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日の前日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。ただし20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
20歳未満に初診日がある場合は、支給に所得制限があります。
(※2)子の要件
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
計算式
【1級】 = 基本額 × 1.25 + 子の加算
【2級】 = 基本額 + 子の加算
基本額:新規裁定者(67歳以下の方):847,300円 、既裁定者(68歳以上の方):844,900円
(第1、2子は各243,800円、第3子以降は各81,300円)
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は対応しません。
関連リンク
障害基礎年金(日本年金機構)
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よくある質問
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基本額:新規裁定者(67歳以下の方):847,300円 、既裁定者(68歳以上の方):844,900円
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