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障害基礎年金の計算

障害基礎年金を計算します。令和8年4月分(6月15日支払分)の改正対応済み。

対象者の年金基本額
支給要件
(※1)
子の数
(※2)
前年度の所得
世帯の総扶養親族数
老人控除対象配偶者
老人扶養親族老も含む
特定扶養親族
19歳以上23歳未満
障害基礎年金 円 / 年(障害等級が1級)
 円 / 年(障害等級が2級)


(※1)支給要件

次の3つの要件を全て満たすことが必要です。(詳細は関連リンクを参照)


  • (1)初診日の要件:国民年金の加入期間に初診日があること。20歳前の人や、国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。

  • (2)障害状態の要件:障害等級が1級、2級。

  • (3)保険料納付要件:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日の前日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。ただし20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。


 20歳未満に初診日がある場合は、支給に所得制限があります。

(※2)子の要件


  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者


計算式


  • 【1級】 = 基本額 × 1.25 + 子の加算

  • 【2級】 = 基本額 + 子の加算



  基本額:新規裁定者(67歳以下の方):847,300円 、既裁定者(68歳以上の方):844,900円

  (第1、2子は各243,800円、第3子以降は各81,300円)


※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は対応しません。

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