就業促進定着手当の計算
就業促進定着手当の額を計算します。再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合には支給される手当です。 (令和7年4月1日~支給残日数の20%に対応、令和7年8月1日~就業促進手当の上限額を変更)
| 就業促進定着手当 | 円 |
- 支給要件
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
- 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
- 支給額

- 支給額の上限
- 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%
- 基本手当日額の上限額(※3)は、6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)です。
- 日額の求め方(※1)
- 月給の場合
- (1)再就職後6ヶ月間の合計賃金額(各種手当は含み、3ケ月超の期間で支払う賞与は含まない) ÷ 180日
- 日給の場合・・上の(1)と以下の(2)のどちらか高い方
- (2)(再就職後6ヶ月間の合計賃金額 ÷ 賃金支払い算定基礎となる日数) × 70%
- 支払基礎日数(※2)
- 月給制・・休日も含んだ日数。欠勤控除がある場合は欠勤日数を引いた日数。
- 日給制、時給制・・実際に出勤した日数。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
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(令和7年4月1日~支給残日数の20%に対応、令和7年8月1日~就業促進手当の上限額を変更)