就業手当の計算
就業手当の額を計算します。(令和6年8月1日~令和7年3月31日までの1 日当たり支給額の上限額に対応)
就業手当は、令和7年3月31日をもって廃止されました。
| 就業手当 | 円 |
- 支給要件
- 失業保険の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上あること
- 再就職手当の支給対象でないこと
- 離職前の会社への再雇用でないこと
- 待期期間が経過後の就業であること
- 自己都合退職の給付制限がある場合は、待期期間後の1ケ月間はハローワーク等の紹介で就職したこと
- 受給資格決定前から採用が決定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 就業手当の支給決定の日までに離職していないこと
- 支給額
- 支給額 = 働いた日数 × 30% × 基本手当日額
- 上限支給額は60歳未満は1,918円。60歳以上65歳未満は1,551円
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