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児童手当・特例給付の計算

児童手当・特例給付を計算します。令和4年10月から令和6年9月分までと令和6年10月分からの支給分に対応。

支給期間
児童の年齢
3歳未満
3歳未満
(第1子・2子)
3歳未満
(第3子以降 ※2)
3歳から小学校修了前
(第1子・2子)
(第3子以降)
中学生
受給者の前年の所得
(※3)
税法上の扶養人数
3-18歳
(第1子・2子 ※1)
3-18歳
(第3子以降 ※1 ※2)

児童手当(児童1人あたりの手当月額)令和6年10月分から


・3歳未満

3歳未満(第1子・第2子):15,000円

3歳未満(第3子以降):30,000円


・3歳~18歳 ※1

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)


・第3子以降の要件

※2 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降


支給時期

年6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支給)




児童手当(児童1人あたりの手当月額)令和4年10月から令和6年9月分まで


・所得制限限度額未満

3歳未満:15,000円

3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円

3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円

中学生:10,000円


・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満

5,000円

・所得上限限度額以上

0円(支給対象外)

支給時期

6月(2月~5月分)

10月(6月~9月分)

2月(10月~1月分)

所得(※3)

所得は世帯の所得ではありません。父母ともに所得がある場合は、夫婦のうち生計を維持する程度が高い方(通常は年収が高い方)の収入で計算。

所得額からの控除額


  • 社会保険料相当額(一律控除)・・・・・・・・・・・8万円

  • 障害者・勤労学生・寡婦控除・・・・・・・・・・・・27万円

  • 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円

  • 給与所得者、公的年金等所得者・・・・・・・・・・・10万円

  • ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35万円

  • 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・・・・・・・・相当額

  • 低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除・相当額



※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
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