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児童手当・特例給付を計算します。令和4年10月から令和6年9月分までと令和6年10月分からの支給分に対応。
支給期間
令和6年9月分まで
令和6年10月分から
児童の年齢
3歳未満
人
3歳未満
人
(第1子・2子)
3歳未満
人
(第3子以降 ※2)
3歳から小学校修了前
人
(第1子・2子)
〃
人
(第3子以降)
中学生
人
受給者の前年の所得
円
(※3)
税法上の扶養人数
人
3-18歳
人
(第1子・2子 ※1)
3-18歳
人
(第3子以降 ※1 ※2)
計算
クリア
児童手当(児童1人あたりの手当月額)令和6年10月分から
・3歳未満
3歳未満(第1子・第2子):15,000円
3歳未満(第3子以降):30,000円
・3歳~18歳 ※1
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
・第3子以降の要件
※2 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降
支給時期
年6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支給)
児童手当(児童1人あたりの手当月額)令和4年10月から令和6年9月分まで
・所得制限限度額未満
3歳未満:15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満
5,000円
・所得上限限度額以上
0円(支給対象外)
支給時期
6月(2月~5月分)
10月(6月~9月分)
2月(10月~1月分)
所得(※3)
所得は世帯の所得ではありません。父母ともに所得がある場合は、夫婦のうち生計を維持する程度が高い方(通常は年収が高い方)の収入で計算。
所得額からの控除額
社会保険料相当額(一律控除)・・・・・・・・・・・8万円
障害者・勤労学生・寡婦控除・・・・・・・・・・・・27万円
特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円
給与所得者、公的年金等所得者・・・・・・・・・・・10万円
ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・・・・・・・・相当額
低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除・相当額
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
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