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出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算

出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の概算を計算します。

出産予定日
出産日
遅くなった日数
早くなった日数
出産予定の子供の数
毎月の額面給与
交通費や残業代は含み
年3回以下の賞与は含みません
出生後休業日数
出生後休業支援給付金
対象 14日~28日
時短勤務給与
育児時短就業給付金
時短勤務月数
育休と時短の合計は24ヶ月までです

出産育児一時金

被保険者及びその被扶養者が出産された時に1児につき令和5年4月以降は50万円(それ以前は42万)支給されます。ただし産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円となります。
死産や流産だった場合も、妊娠4ヶ月(85日)以上経過していれば支給されます。


出産手当金

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日間、健康保険から支給されます。ただし賃金の支払いを受けた期間は受給できません。産前休業は出産予定日から42日前を前提として計算しています。


  • 平均標準報酬日額 = 標準報酬月額 / 30 (1の位を四捨五入)

  • 出産手当金 = 平均標準報酬日額 × 2/3 × 産休の日数  (日額を2/3した金額は小数点1位を四捨五入)/li>
  • 休業開始時賃金日額の上限(2025年8月1日):16,110円



出生後休業支援給付金

被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。令和7年4月から

計算式


  • 出生後休業支援給付金=賃金日額 × 休業期間の日数(14日~28日) × 13%



育児休業給付金

被保険者の方が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと支給を受けることができます。(さらに保育実施に入れないなどの場合は1歳6か月又は2歳まで延長することができます。また本ライブラリは、両親ともに育児休業をする場合(パパ・ママ育休プラス)には対応しておりません。令和7年8月1日からの限度額変更に対応

計算式


  • 1ケ月の育児休業給付金(最初の6ケ月)=賃金 × 67%

  • 1ケ月の育児休業給付金(6ケ月以降) =賃金 × 50%



育児時短就業給付金

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。


税金・社会保険料

出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金は全て非課税で、社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は免除になります。


※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。

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