産休と育休の休業期間の計算
産休と育休の休業期間を計算します。
- 産前休業
- 労働基準法(※1)は、基本的には自然の分娩予定日の42日前~出産日までが産前休業になります。(行政通達 昭和26.4.2 婦発113号) 多胎の場合は42日が98日になります。また公務員は2週間早く産休に入れます。
- 会社によっては、法を上回り、42日よりも前から産前休業を認めている場合もありますので、会社に確認が必要です。また事前に医師の診断で帝王切開での出産予定日が設定された場合は、その予定日を基準とすることが多いようです。
- 健康保険の出産手当金は、出産日(予定より遅く出産した場合は出産予定日)の42日前~出産日までが産前休業になります。こちらは出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算をご覧ください。
- 産後休業
- 出産日の翌日から56日間。
- 育休の期間
- 基本的には子どもの1歳の誕生日の前日まで。 ママ・パパがともが育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」制度により、1歳2ヶ月になるまでで取得できます。さらに、保育園に入所できないなどの特定の条件を満たす場合は、最高2年まで延長できます。
- 出生時育児休業
- 「出生時育児休業」(通称「産後パパ育休」)をすることができるのは、原則として出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者です。産後パパ育休をすることができるのは、原則、子の出生後8週間以内の期間内で4週間(28日)以内、分割2回までを限度として労働者が申し出た期間です。
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