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労災の休業補償給付の計算

労災の休業補償給付額を計算します。

休業補償は、業務又は通勤中の傷病で、療養の為に労働ができず(医師の証明が必要)、賃金を受けていない日が4日以上場合に支給されるものです。
直前3か月間の給与
(※1)
直前3か月間の総日数
休日も含む
給付基礎日額最低額
(令和7年8月1日~)
休業日数
給付基礎日額 (1日あたり)
休業補償給付の日額 (60%)
休業特別支給金の日額 (20%)
休業の日額 (80%)
休業補償日数 4日目から支給
休業補償の額 

休業補償の計算方法

休業補償給付 = 給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 60%

休業特別支給金=給付基礎日額 ×(休業日数 – 3日)× 20%


給与について(※1)

住宅手当、通勤手当、食事手当、残業手当ては含みます。3ヶ月を超える期間ごとに支払われるボーナスは除きます。


  • 給付基礎日額は、1円未満端数切り上げ。

  • 賃金が日給、時間給、出来高払いその他の請負制の場合は利用できません。

  • 休業期間が最長1年6箇月まで計算できます。


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