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雇用保険の給付額(失業給付金)の計算
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雇用保険の給付額(失業給付金)と給付日数を計算します。(令和7年8月1日~雇用保険の基本手当日額変更)
離職前6ヶ月間の賃金総額
円
残業、通勤、住宅手当は含み
賞与、退職金、祝金は除く
離職時の年齢
30歳未満
30歳以上35歳未満
35歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満
65歳以上
被保険者期間
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
計算
クリア
退職理由
種類
離職理由
給付日数
給付制限
特定受給資格者
会社都合(倒産・解雇など)
90日~330日
7日(待期)
特定理由離職者1
有期雇用で本人の更新希望が叶わなかった
90日~330日
7日(待期)
特定理由離職者2
正当な理由(病気・ケガ・妊娠・看病など)
90日~150日
7日(待期)
一般受給資格者
自己都合・懲戒解雇など
90日~150日
7日(待期)+1-3カ月(※1)
定年退職者
定年退職
90日~150日
7日(待期)
高年齢被保険者
65歳以上で退職(高年齢求職者給付金)
30日又は50日
7日(待期)+1-3カ月(※2)
就職困難者の給付は計算できません。
65歳以上の給付は、高年齢求職者給付金になります。
特定理由離職者のうち離職日が令和7年3月31日までの方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
(※1) 令和7年4月1日以降の正当な理由がない自己都合による離職
令和7年4月1日以降に「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。
(※2) 高年齢求職者給付金
自己都合で退職した場合は待期が経過した後さらに1か月(令和7年3月31日以前に自己都合で退職した場合は2か月、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3か月)経過するまで、高年齢求職者給付金が支給されません。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
関連リンク
雇用保険の基本手当日額の変更(令和7年8月1日から~)
厚生労働省:特定受給資格者・特定理由資格者の判断基準
ハローワーク:基本手当の所定給付日数
ハローワーク:高年齢求職者給付金のご案内
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