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宅地建物取引業者の報酬額の計算
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宅地建物取引業者の報酬額の限度額を計算します。報酬は取引が成立しなければ支払う必要はありません。
取引態様
賃貸の仲介
賃貸の代理
売買・交換の仲介
売買・交換の代理
売主
家賃一か月分の価格
円
消費税
%
計算
クリア
報酬限度額
円
(一方から受け取る限度額)
賃貸の仲介
本来は貸主と借主が 「家賃1カ月+消費税」以内 を折半して支払うことになっているのですが、業者は依頼者の承諾を得ている場合、どちらか一方からのみこの報酬を受け取ることができます。
賃貸の代理
業者は、「家賃1カ月+消費税」以内を受け取ることができます。ただし業者が相手からも報酬を受け取るときは、両方の報酬を合わせた額がこの金額以内となります。
売買・交換の仲介
依頼者の一方から受領できる報酬限度額
・200万円以下 - 取引金額*5% + 消費税
・200万円超 〜 400万円以下 - (取引金額*4%+2万) +消費税
・400万円超 - (取引金額*3%+6万) +消費税
依頼主が売主・買主の2者の場合、双方からこの金額を受け取りことができます。
売買・交換の代理
売買・交換の仲介の2倍までの報酬を受け取ることができます。ただし業者が相手からも報酬を受け取るときは、 両方の報酬を合わせた額が売買・交換の仲介で算出した額の2倍以内になります。
新築マンションなどで販売代理業者と売買契約を締結するとき、たいていは売主業者が負担しており、買主側の手数料が発生しない場合がほとんどです。
売主
不動産会社が自ら所有する土地や建物を売ったり貸したりする場合は手数料は発生しません。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
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本来は貸主と借主が 「家賃1カ月+消費税」以内 を折半して支払うことになっているのですが、業者は依頼者の承諾を得ている場合、どちらか一方からのみこの報酬を受け取ることができます。
賃貸の代理
業者は、「家賃1カ月+消費税」以内を受け取ることができます。ただし業者が相手からも報酬を受け取るときは、両方の報酬を合わせた額がこの金額以内となります。
売買・交換の仲介
依頼者の一方から受領できる報酬限度額
・200万円以下 - 取引金額*5% + 消費税
・200万円超 〜 400万円以下 - (取引金額*4%+2万) +消費税
・400万円超 - (取引金額*3%+6万) +消費税
依頼主が売主・買主の2者の場合、双方からこの金額を受け取りことができます。
売買・交換の代理
売買・交換の仲介の2倍までの報酬を受け取ることができます。ただし業者が相手からも報酬を受け取るときは、 両方の報酬を合わせた額が売買・交換の仲介で算出した額の2倍以内になります。
新築マンションなどで販売代理業者と売買契約を締結するとき、たいていは売主業者が負担しており、買主側の手数料が発生しない場合がほとんどです。
売主
不動産会社が自ら所有する土地や建物を売ったり貸したりする場合は手数料は発生しません。
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