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遺族基礎年金の計算

国民年金の加入者が死亡した時に支払われる遺族基礎年金を計算します。令和8年4月の改正対応済み。

配偶者
(※1)
保険料納付
基本額
遺族基礎年金 円/年
一時金 

計算式(令和8年4月以降)

遺族基礎年金 = 基本額 + 子の加算(第1,2子は各243,800円、第3子以降は各81,300円)

基本額:新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれの方):847,300円 、既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれの方):844,900円


(※1)対象者となる子供とは


  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子


子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行う。


※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は対応しません。

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