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高年齢雇用継続基本給付金

定年後も働き続ける65歳未満の人が60歳時点に比べ賃金が75%未満に低下した場合に支給される高年齢雇用継続基本給付金を計算します。

支給条件
 ・雇用保険の被保険者期間が5年以上
 ・60歳以上65歳未満の一般被保険者
 ・60歳以降の賃金が60歳時点に比べ75%未満で就労
賃金には、通勤、住宅、家族手当なども含まれます。
離職者適用時期
60歳到達時の月額賃金
(※1)
[ 上限
~下限円 ]
60歳以降の月額賃金
[ 支給限度額円 ]毎年8/1更新
[ 最低限度額円 ]以下は支給なし
給付額 支給率 %
収入合計 
支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
(※1)60歳に到達する前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除く)を180で除した賃金日額の30日分の額です。

※令和7年8月度の改正に対応しました。

※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。

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