keisan生活や実務に役立つ高精度計算サイト

源泉徴収票(給与所得)~令和6年分

給与所得者の源泉徴収票を計算します。

<受給者>
年収
支払金額
障害者
寡婦/寡夫/ひとり親の控除対象
勤労学生
<配偶者>
控除対象
配偶者合計所得
除く必要経費(給与所得控除など)
<扶養親族の数>(配偶者除く)
一般(16~18歳)
特定(19~22歳)
成年(23~69歳)
老親(70歳~)
うち同居
<障害者の数>(受給者除く)
一般障害者
特別障害者
うち同居
<所得金額特別控除>
23歳未満の子供の数
※所得金額調整控除に使用
<保険料等の控除>
社会保険料等の金額
含む小規模企業共済等掛金
生命保険料の控除額
一般生命/介護医療/個人年金の
控除額合計で最高12万円
地震保険料の控除額
最高5万円
<住宅取得等の控除>
住宅取得等特別控除額
<定額減税扶養者数>(本人と配偶者除く)
定額減税扶養者数
※定額減税に使用
・配偶者の合計所得が38万超から123万(令和2年分~は48万超から133万)までの配偶者特別控除は「配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。
・平成30年分から、控除を受ける方の合計所得金額に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が変更されます。
・令和2年分<住宅取得等の控除>から、給与所得控除・基礎控除の金額が変更されます。
・令和2年から、年収850万超の場合に、扶養親族等の条件により、所得金額調整控除が適用されます。
 この場合、別途所得税額調整控除申告書の提出が必要になります。
・令和3年分から、税務関係書類における押印義務の見直し、電子データ等の税務署長の承認廃止、住宅ローン控除の見直されます。
・令和4年から、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」の電子化の提供が追加されます。
・令和6年の所得税の定額減税に対応しました。<定額減税扶養者数>に本人と配偶者を除いた数を入力してください。
・令和7年分以降は別ライブラリになります。

※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。

この計算についてお客様の声はまだありません。