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源泉徴収票(給与所得)~令和6年分
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給与所得者の源泉徴収票を計算します。
年
平成29年分
平成30年分
平成31年分
令和2年分
令和3年分
令和4年分
令和5年分
令和6年分
<受給者>
年収
円
支払金額
障害者
一般
特別
でない
寡婦/寡夫/ひとり親の控除対象
一般寡婦/寡夫
特別寡婦
寡婦(令和2年~)
ひとり親(令和2年~)
でない
勤労学生
である
でない
<配偶者>
控除対象
無
有(一般)
有(老人70歳〜)
配偶者合計所得
円
除く必要経費(給与所得控除など)
<扶養親族の数>(配偶者除く)
一般(16~18歳)
人
特定(19~22歳)
人
成年(23~69歳)
人
老親(70歳~)
人
うち同居
人
<障害者の数>(受給者除く)
一般障害者
人
特別障害者
人
うち同居
人
<所得金額特別控除>
23歳未満の子供の数
人
※所得金額調整控除に使用
<保険料等の控除>
社会保険料等の金額
円
含む小規模企業共済等掛金
生命保険料の控除額
円
一般生命/介護医療/個人年金の
控除額合計で最高12万円
地震保険料の控除額
円
最高5万円
<住宅取得等の控除>
住宅取得等特別控除額
円
<定額減税扶養者数>(本人と配偶者除く)
定額減税扶養者数
人
※定額減税に使用
計算
クリア
・配偶者の合計所得が38万超から123万(令和2年分~は48万超から133万)までの配偶者特別控除は「配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。
・平成30年分から、控除を受ける方の合計所得金額に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が変更されます。
・令和2年分<住宅取得等の控除>から、給与所得控除・基礎控除の金額が変更されます。
・令和2年から、年収850万超の場合に、扶養親族等の条件により、所得金額調整控除が適用されます。
この場合、別途所得税額調整控除申告書の提出が必要になります。
・令和3年分から、税務関係書類における押印義務の見直し、電子データ等の税務署長の承認廃止、住宅ローン控除の見直されます。
・令和4年から、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」の電子化の提供が追加されます。
・令和6年の所得税の定額減税に対応しました。<定額減税扶養者数>に本人と配偶者を除いた数を入力してください。
・令和7年分以降は別ライブラリになります。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
関連リンク
給与所得者と税(国税庁)
定額減税について(国税庁)
源泉徴収票(給与所得)令和7年~
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・平成30年分から、控除を受ける方の合計所得金額に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が変更されます。
・令和2年分<住宅取得等の控除>から、給与所得控除・基礎控除の金額が変更されます。
・令和2年から、年収850万超の場合に、扶養親族等の条件により、所得金額調整控除が適用されます。
この場合、別途所得税額調整控除申告書の提出が必要になります。
・令和3年分から、税務関係書類における押印義務の見直し、電子データ等の税務署長の承認廃止、住宅ローン控除の見直されます。
・令和4年から、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」の電子化の提供が追加されます。
・令和6年の所得税の定額減税に対応しました。<定額減税扶養者数>に本人と配偶者を除いた数を入力してください。
・令和7年分以降は別ライブラリになります。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。